明細書発行体制加算
当院では医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。
医療情報取得加算
当院では、保険診療においてはオンライン資格確認を行う体制を整えており、受診する患者さんの受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行っております。
医療情報取得加算の算定について
以下のとおり算定いたします。
- 初診時(月1回)及び再診時(3か月に1回):加算1点
※マイナ保険証の有無に関わらず算定
※ マイナンバーカードをお持ちの方へ
マイナンバーカードで保険の資格確認ができるようになりますが、次の事項にご留意ください。
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事前にマイナンバーカードでの健康保険証利用の申込みをお済ませください。
マイナポータル:健康保険証利用について - マイナンバーカード健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使います。
- 当院でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。
※ 従来の保険証でも保険診療は可能です。
※ 当院は保健医療機関の指定を受けています。
施設基準
当院は厚生労働大臣が定める、情報通信機器を用いた診療を行う施設基準に適合し、関東信越厚生局・東京事務所に届出を行って診療しています。
なお、情報通信機器を用いた診療の初診において向精神薬の処方は行いません。
その他
一般名処方・後発医薬品について
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある医薬品について、特定の商品名ではなく、有効成分をもとにした「一般名処方」を行う場合があります。
長期収載品の選定療養制度について
現在、厚生労働省の方針により、長期収載品の選定療養制度が始まっています。
この制度は、安全性や効果が同等の後発医薬品(ジェネリック医薬品)が発売されているにも関わらず、患者さんのご希望で先発医薬品(長期収載品)を処方・調剤した場合、その薬価差額の一部を選定療養費として患者さんにご負担いただくものです。
令和6年10月より適用されております。長期収載品とは、後発品のある先発医薬品で、後発品収載から5年経過しているものなどの要件にあった品目です。対象医薬品は厚生労働省ホームページに公開されています。
選定療養の対象外となるケース
- 医師が医療上必要と判断した場合
- 後発医薬品の供給が不安定で、処方·調剤が困難な場合
ご不明な点は、主治医または薬剤師、スタッフにご相談ください。